2017-06-01 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第21号
加えて、臨床検査技師の役割についての質問でございますが、平成十七年四月の二十一日の参議院における臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部改正する法律案に対する附帯決議がございます。
加えて、臨床検査技師の役割についての質問でございますが、平成十七年四月の二十一日の参議院における臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部改正する法律案に対する附帯決議がございます。
平成十七年四月二十二日(金曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十八号 平成十七年四月二十二日 午前十時開議 第一 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する 法律の一部を改正する法律案(衆議院提出) 第二 水防法及び土砂災害警戒区域等における 土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部 を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第三
日程第一 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。厚生労働委員長岸宏一君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔岸宏一君登壇、拍手〕
臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省医政局長岩尾總一郎君外一名の政府参考人の出席を求め、その説明を聴取したいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(岸宏一君) 次に、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 提出者衆議院厚生労働委員長鴨下一郎君から趣旨説明を聴取いたします。鴨下一郎君。
————————————— 議事日程 第九号 平成十七年三月二十九日 午後一時開議 第一 不動産登記法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、公共職業安定所の設置に関し承認を求めるの件(参議院送付) 第三 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出) —————————————
平成十七年三月二十九日(火曜日) ————————————— 議事日程 第九号 平成十七年三月二十九日 午後一時開議 第一 不動産登記法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、公共職業安定所の設置に関し承認を求めるの件(参議院送付) 第三 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出)
————————————— 日程第二 地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、公共職業安定所の設置に関し承認を求めるの件(参議院送付) 日程第三 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出)
○議長(河野洋平君) 日程第二、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、公共職業安定所の設置に関し承認を求めるの件、日程第三、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律案、右両件を一括して議題といたします。 委員長の報告及び趣旨弁明を求めます。厚生労働委員長鴨下一郎君。
○鴨下委員長 次に、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、先般来各会派間において御協議をいただき、今般、意見の一致を見ましたので、委員長において草案を作成し、委員各位のお手元に配付いたしてございます。 その起草案の趣旨及び内容について、委員長から簡単に御説明申し上げます。
第百五十九回国会、熊代昭彦君外一名提出、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提出者全員より撤回の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
お手元に配付いたしております草案を臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律案の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
一月二十四日 辞任 補欠選任 小宮山泰子君 泉 房穂君 二月十六日 辞任 補欠選任 上川 陽子君 柴山 昌彦君 山口 富男君 高橋千鶴子君 同日 辞任 補欠選任 柴山 昌彦君 上川 陽子君 高橋千鶴子君 山口 富男君 ————————————— 一月二十一日 臨床検査技師、衛生検査技師等
証券取引に関する件 文部科学委員会 一、学校教育法の一部を改正する法律案(武正公一君外三名提出、第百五十九回国会衆法第四八号) 二、文部科学行政の基本施策に関する件 三、生涯学習に関する件 四、学校教育に関する件 五、科学技術及び学術の振興に関する件 六、科学技術の研究開発に関する件 七、文化、スポーツ振興及び青少年に関する件 厚生労働委員会 一、臨床検査技師、衛生検査技師等
第百五十九回国会、熊代昭彦君外一名提出、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律案 第百五十九回国会、加藤公一君外二名提出、労働者の募集及び採用における年齢に係る均等な機会の確保に関する法律案 第百五十九回国会、長勢甚遠君外三名提出、国民年金法の一部を改正する法律案 第百五十九回国会、水島広子君外五名提出、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案
本日は、児童福祉法改正案の審議でございますが、初めに、現在衆議院で継続審議中の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律案について、一部で委員長提案にするという声が聞かれますので、若干の注意を喚起する意味で申し述べたいと思います。
————————————— 十月十二日 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等の一部を改正する法律案(水島広子君外五名提出、第百五十九回国会衆法第九号) 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律案(熊代昭彦君外一名提出、第百五十九回国会衆法第一六号) 労働者の募集及び採用における年齢に係る均等な機会の確保に関する法律案(加藤公一君外二名提出、第百五十九回国会衆法第二八号
第百五十九回国会 内閣提出 児童福祉法の一部を改正する法律案 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等の一部を改正する法律案 労働組合法の一部を改正する法律案 水島広子君外五名提出、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等の一部を改正する法律案 熊代昭彦君外一名提出、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律案
二、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出、第百五十九回国会閣法第三五号) 三、労働組合法の一部を改正する法律案(内閣提出、第百五十九回国会閣法第八八号) 四、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等の一部を改正する法律案(水島広子君外五名提出、第百五十九回国会衆法第九号) 五、臨床検査技師、衛生検査技師等
良和君 辻 惠君 同日 辞任 補欠選任 辻 惠君 神風 英男君 同日 辞任 補欠選任 神風 英男君 内山 晃君 ————————————— 七月三十日 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等の一部を改正する法律案(水島広子君外五名提出、第百五十九回国会衆法第九号) 臨床検査技師、衛生検査技師等
児童福祉法の一部を改正する法律案 労働組合法の一部を改正する法律案 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等の一部を改正する法律案 小坂憲次君外四名提出、独立行政法人福祉医療機構法の一部を改正する法律案 水島広子君外五名提出、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等の一部を改正する法律案 熊代昭彦君外一名提出、臨床検査技師、衛生検査技師等
(内閣提出第八八号) 三、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第三五号) 四、独立行政法人福祉医療機構法の一部を改正する法律案(小坂憲次君外四名提出、衆法第四五号) 五、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等の一部を改正する法律案(水島広子君外五名提出、衆法第九号) 六、臨床検査技師、衛生検査技師等
高井 美穂君 五島 正規君 永田 寿康君 増子 輝彦君 松野 信夫君 藤田 一枝君 同日 辞任 補欠選任 城内 実君 井上 信治君 ————————————— 六月十一日 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等の一部を改正する法律案(水島広子君外五名提出、衆法第九号) 臨床検査技師、衛生検査技師等
しかも、この京都中央病院の検査室は、民医連傘下の多くの診療所、京都でいえば二十八カ所ですが、そこからの検査を受託しておりまして、これが民間の検査の受託機関であれば、いわゆる臨検・衛検法、臨床検査技師あるいは衛生検査技師等に関する法律の二十条の三で、府知事への登録が必要になっています。
委員お尋ねの、現行の法制の中でどうなっているかということでございますが、まず医師、薬剤師等に対しましては刑法によりまして、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師等に対しましてはそれぞれの資格法におきまして、健診情報を含め職務上知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしてはならないという守秘義務が課されているというところでございます。
現在、臨床検査技師、衛生検査技師等の法律の中で、第四章の二で衛生検査所に関する規定が設けられております。検体検査を実施できる場所として衛生検査所が定められているにもかかわらず、現行の下では検査はできても料金の請求ができないという不合理な制度に実はなっているわけでございまして、そもそも技師の身分の法の中に施設である衛生検査所が含まれていること自体、私は矛盾があると思っております。